こんにちは♪
名駅アール歯科・矯正歯科でございます。
みなさま『医療費控除』という言葉を聞いたことがありますか?
歯列矯正は医療費控除を受けられないと、ネットでみた事がありますが、
矯正歯科治療は歯科治療の一分野です。そのため医療費控除の対象となります!
本日は、医療費控除とはどのような制度か、簡単にご説明させて頂きますね☆
Contents
自分自身または家族のために、その年の1月1日から12月31日までに、10万円以上の医療費を支払った際に、一定の金額の所得控除を受け取れることができる制度です。
(控除の金額は所得税率によって変わります。)
・申請し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受け取ることができます!!
・申告の際に必要な書類や、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書などは、大切に保管して下さい。
※当院は領収書の再発行は行っておりませんので、ご了承くださいませ。
・インプラント費用
・噛み合わせ改善治療の歯列矯正
・審美治療にかかった費用(検査・診断料・調整料など)
・通院のための交通費(バスや電車などの公共交通機関)※マイカーでのガソリン代は対象外です。
・虫歯・歯周病治療
・親知らずの抜歯
・義歯
①治療費を数年で分割で支払った際その年の実際に支払った医療費のみとなり、未払い分は含まれません。
②支払った医療費の内、健康保険組合などで補填された額は差し引いて計算します。
③家族全員の支払い額を合計して申告できます。
(所得税は累進課税です。家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担を減らせる額が大きくなり、お得です!
同居は要件ではありませんので、生計が同一であれば、一人暮らしをしている子供の医療費、単身赴任中の父親の分でも控除対象になります。)
④当医院以外の医療機関に支払った分も合算できます。
⑤1月から12月までの1年間にかかった審美治療の費用・通院のための交通費の合計が10万円以上であれば、控除の対象になります。※金額を証明する領収書などが必要となります。
・保険金で補填された金額があるがある際には、その金額の分かるもの
・申告書の口座番号(還付金を振り込む口座、申告する本人の口座が必要です。)
・印鑑
・還付申告する年の、給料明細の源泉徴収書(原本)
・還付申告する年の医療費または交通費の領収書
※医療費控除は、確定申告の時期(通年3月15日締め切り)税務署にて申告します。
①確定申告が必要でない方(会社員などで勤務先以外からの所得のない方など)
確定申告の時期に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入の上、申告します。
※申請の際は、領収書を領収書を添付する事が必要となります。
②確定申告を必要とする方(個人事業者など)
医療費控除額を、「確定申告書」に記入し「医療費控除の内訳書」および領収書を添付する必要があります。
還付される所得税の目安=医療費控除×所得税率
医療費控除額=その年に払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円
・195万円以下=5%
・330万円以下=10%
・695万円以下=20%
・900万円以下=23%
・1800万円以下=40%
いかがでしたか?
少し医療費控除についてお分かりいただけましたでしょうか?
またわからないことがあれば、いつでもお問い合わせくださいませ。
審美歯科も対応しておりますので、当院で矯正治療される方はホームホワイトニングが1回分が無料となります。 マウスピース矯正の場合は治療と並行して、それ以外の治療の場合は保定期間にホームホワイトニングを無料で受けられます。
保険診療で定期健診にみえられた方限定で、治療後の保定装置(リテーナー)を無料で新品に交換いたします。常にきれいなものでお口の中も清潔に保つことができます。
結婚式や成人式など人生の大事な場面で、歯科矯正装置を外したいとご希望の方、当院で治療されている方は装置の除去を無料で行えます。
名駅アール歯科・矯正歯科は、審美歯科も対応しております。
虫歯治療で入れた詰め物・被せ物(銀歯等)を、天然歯の色に合わせたセラミックと交換できる治療や、自宅でできるホームホワイトニング当院にて治療するオフィスホワイトニングに対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。